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債務とブラックリストその4

また、過払いを回収したいのだが、連帯保証人になっている人に迷惑をかけたくないため、先に借金を完済してから、弁護士に依頼する方もいます。
ですが、この方法は問題が多いので、完済する前に弁護士に相談することのほうが良いと一般に言われています。
また、弁護士が受任通知を出す前、債務者本人が取引履歴を取り寄せ、過払いを計算してから,弁護士に依頼するケースもあります。
他にも、弁護士に頼まず、自分で過払いの返還を請求する、この方法を行った場合、ブラックリストに載らない可能性もあると言われています。
ブラックリストに載らないよう、弁護士が受任通知を出さず、過払いの返還請求をするケースもあります。
これは、速やかに支払いがない場合、訴訟になりますが、こんな方法もあるのです。
それから、信販会社などでは、弁護士が受任通知を送っただけでは、リストに載せないと言うこともあります。
全部がそうだとは言えませんが、ブラックリストに載せないところもあるのです。
例えば、弁護士から受任通知が到着しても、利息制限法に従った金額で、和解が速やかに成立した場合がそうです。
引き続き、支払いをしてもらえるケースはブラックリストに載りません。
ですから、弁護士に債務整理を頼む、イコール、ブラックリストに載る、と言う考えは間違っていると言えます。
また、ブラックリストに載ることで、デメリットは何かを考えたら、新たな借り入れが出来ないことですからね。
それほど悲観することではないと思います。